そういえば、故人から借金をしていてそして、さらに相続を受けるという場合でもしも遺書がなかった場合だったら借金の分は自分の取り分から引かれてしまうのでしょうか。ちょっとこの場合の相続については疑問に思っていました。しかしよく考えてみたらやっぱりこの場合は自分から借金の分の相続はいらないという風に申請をするのがいいんじゃないかなと思います。逆に故人に貸していた場合だったらちょっと取り分を多くするのもいいと思います。